ニュースリリース

電手決済サービスに関するシステムのバージョンアップに伴う電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程細則の一部改正について

日本電子債権機構株式会社(代表取締役 竹中(たけなか) 豊典(とよのり)、以下「当社」といいます。)は、関係各位のご尽力の下、順調に業容を拡大しており、電手決済サービスは、平成27年11月末日現在で利用者約82,700社にご利用いただき、記録原簿に記録される電子記録債権残高も同約27, 700億円に至っております。

これも、ひとえにご利用者の皆様のご理解・ご協力の賜物と感謝申し上げる次第です。

当社は、今般、ご利用者の皆様の増加に伴うニーズの多様化を踏まえ、電手決済サービスの利便性をより向上させるべく、平成27年12月7日(以下「基準日」といいます。)に電手決済サービスに関するシステムをバージョンアップした新システムをリリースいたしました。

当社は、この新システムのリリースを機に、電手決済サービスの残高証明書の発行依頼の手続及び残高の計算方法を変更いたしました。この変更に当たり、残高証明書に関する当社の電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程細則(以下単に「業務規程細則」といいます。)の関係規定について、所要の改正を行いましたので、ご通知申し上げます。

なお、電手決済サービスに関する、改正後の業務規程細則の適用開始日は基準日とし、同日以降、新サービスをご提供いたします。詳細は、以下の添付ファイルをご参照ください。