ニュースリリース

電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程細則並びに利用契約の一部改定について

かねてご案内の通り、日本電子債権機構株式会社(代表取締役 三輪(みわ) 英明(ひであき)、以下「当社」といいます。)は、以下(①②)を目的として、電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程細則並びに電子記録債権利用契約(以下、「利用契約」といいます。)について2020年9月14日付で所要の改定を行いました。

①法改正により新たな祝休日が急に追加等になった場合で、且つ、当該祝休日が発生済の電子記録債権の支払期日に該当した場合の規定を新たに定めます。
②複雑化・高度化するマネーローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が近年益々高まっています。法令遵守・コンプライアンス遵守の観点で、一部の規定を明文化します。

詳細は、以下の添付ファイル及びリンク先をご覧ください。